失業保険にて質問があります。
失業保険金は大まかに以下のようになるらしいですが、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

10年間正社員として働いておりました。

うつ病で
1年間休職(無給です)ののち(その間は傷病手当金をもらっている)
退職した場合、

最後の6ヶ月間の賃金が0円なので、
失業保険の賃金日額は0円になるのでしょうか?
傷病手当をもらっている間は算定期間から除外されます。ですから傷病手当を受給する前時点から2年間さかのぼって11日以上出勤した月が12か月必要です。ですが無給の期間で傷病手当をもらっていなくても診断書等があればその期間も除外できる可能性もあります。序学できなくても2年さかのぼれますのでぎりぎり受給期間がある可能性がありますので、一度ハロワで相談した方がいいでしょう。いずれにせよ受給資格があれば日額の算定は11日以上出勤がり給与の支払いのあった月のみで算定されますのでゼロということにはなりません。

ただし、失業手当を受給するにはすぐに働けるという状態でないと不可なので、病気を理由に退職したのであれば今度は働けるという証明を医師にしてもらう必要があります。すぐに働けないのであれば受給の延長手続きを取り、働けるようになってから申請となります。いずれにせよ離職票をもらって早めにハロワに相談に行くことです。
損得勘定なのですが。。。質問します
失業保険とアルバイト額がほぼ同じ場合、バイトしないで失業保険で就職活動した方が賢いのでしょうか?
その金額や、そのバイトが社会保険完備かにもよります。

社会保険あったら、年金とか会社が半分負担してくれますし(将来受け取る年金額もその分増える)、
国民健康保険はたしか前年の収入に関係して保険料が上がったような気もしますので、ここは社会保険に入っておくのもよいかと。

雇用保険も、申請しなければ通算されていきますし、「○年以上加入していれば、失業保険給付日数が増える」とかありますし。

ただ、社会保険付きといえばフルタイムでしょうから、就職活動しにくくなるのが難点ですが。。




けど、バイトが社会保険付かないならば、ダンゼン失業保険の方が良いでしょう。

時間も自由に使えますし、どちみち年金とかは自分で払わないといけないのですから。

それに失業給付は「年収」にはカウントされませんので、前の職場で払ってた税金は確定申告すれば、いくらか税金が帰ってくるでしょう。
掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。

私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
失業保険の保険金受給基準は、
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
失業保険の給付について教えてください。
現在50才の会社員で専業サラリーマンをやっております。両親が農業をやっていますが、収入は私名義になっています。
名目上ですが二つの仕事(収入)をやっていますので、毎年青色申告を行なっています。ただし、農家収入は0(赤字)です。
この状況で、私が今サラリーマンを辞めた場合、失業保険は貰えるのでしょうか。また、会社を辞めても農家はやる予定はございません。わかりづらい質問で恐縮ですが、どなたかご教授下さい。
>専業サラリーマンをやっております
「耳慣れない」表現ですね。

失業給付金の受給資格要件は、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あ琉ことです。また、再就職をするための就職活動を積極邸に行い、いつでも働ける状態であること。さらに働く意思と能力が備わっていなければなりません。これらの要件を満たしているのであれば、失業給付金の受給資格者となります。
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