先ほどのリストラされた父の投稿のものですが
父が言うには失業保険の給付期間中は
私の社会保険の扶養にはなれないということです
本当でしょうか?
ちなみに退職まで130万以上の収入はありました
回答番号 : 6679354の者です。

失業保険の受給中は、原則として、扶養になれません。

扶養になれるのは、失業保険の日額が3611円以下の場合です。
これは、見込みの収入が130万円以上となるからです。
(130万÷12ヶ月÷30日≒3612円)
蛇足ですが、退職までの収入は扶養とは無関係です。あくまで将来に見込める「見込み収入」で130万円以上になるかどうかをみます。

また、貴方の健康保険が政府管掌健康保険の場合は、失業保険の給付制限期間があるときは、その間は、扶養に入れます。
去年7月リストラにあい、国民健康保険に加入しました。約1年失業保険をもらいましたが、今は無職です。主人も同じ頃定年退職し、会社の健康保険に2年間入る事が出来、今は老齢基礎厚生年金をもらっていて無職です
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
ご自分の収入はないのですね。それなら60歳未満は年間130万円未満で入れますので、まずは息子さんの会社に相談して扶養手続きして下さい。但しご主人の年金次第でどちらが主に扶養しているかが問題になります。ご主人の任意継続が続いているうちは夫婦相互扶助の観点からご主人の扶養として手続きするほうが望ましいと思います。
国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)

7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、

会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?

新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。

自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??

対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??

お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。

国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。

国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。

国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。

それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
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