雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

を確認していた折、複数枚ある内の1枚(現在働いている職場から発行された通知書)のみ、
被保険者番号が違っていました。
被保険者番号は終身変わる事がないというのは調べ
みてわかったのですが、理由がわかりません。
思い当たる節はないのですが、こういった場合どういったことが考えられるのでしょうか?

勤め先の間違いなのか?それともハローワーク?

失業保険受給期間に再就職した職場です。
今月末、退職予定となっており、失業給付期間が残っている状況です。

もらえない等、不利な事が無いか心配です・・・。

どのような対策?をすべきでしょうか?
教えてください!
番号が異なると被保険者期間が通算されなかったりして、所定給付日数に影響しますので確認した方がよいかも。
〈照会手続〉
(1)確認照会の方法
ハローワークで配付する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、来所または郵送する。
照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってお知らせします。
(2)提出書類
① 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票(注)
② 本人・住所確認書類
・ 運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑明書のいずれかの原本または写しなど。
・ 郵送による提出の場合には、これらの書類のいずれかの写しを添付。
なお、原本を添付する場合は、住民票の写しまたは印鑑証明書に限ります。

(注)氏名、生年月日、事業所の名称欄の記入があれば確認可能です。
アドバイスお願いします。このような場合でも同棲になりますか?
私は、現在バツイチで、子供が1人います。

離婚後、「借金」があり、出稼ぎに出ました。「借金」もほぼ返し終わり、「信頼してた人からの裏切り、元旦那からの嫌がらせ」などがあり、昨年の11月に地元から子供を呼び寄せ、新たに子供と2人出稼ぎしてた地で生活していこうと決意しました。

個人営業の小さな会社に勤めたのですが、急に社長の事情により2月10日いっぱいで会社をたたむことになってしまいました。

今、住んでいるところは会社の寮なので2月10日いっぱいで出ていかなければならないし、毎月かつかつの生活なので貯金もありません。この地に頼れる知人もおりません。地元に帰るにしろ、誰も頼れないので住む所&帰りの費用を借金しなくてはいけません。

どうしようか悩んでいると、社長が申し訳なく思ったのか「この地で働くなら、仕事先を紹介するよ。もしくは俺は隣県で就職しようと思うのだが、家賃を折半してくれるならお金が貯まるまで住んだらいい」と言ってくれました。

ありがたい申し出なのですが…

仕事を紹介して貰っても、住む所を自分で確保しなければいけないので、これも借金してつくるほかありません。

借金がどれだけ大変なものなのか分かるので、できるだけ借金はしたくありません。

自分でアパートを借りれるお金が貯まるまでか、母子で暮らせる寮がある仕事(子供が小さいので託児所付き)を探すまで、社長を頼ろうかと思うのですが、このような場合も、同棲とみなされ児童扶養手当をカットされてしまうのでしょうか?

もちろん、社長と「男と女」の関係はございませんが、社長は独身です。

雇用保険に入っておりませんので、失業保険ももらえません。児童扶養手当(母子手当)をカットされると本当に生きていくのも厳しくなります。

役所にも相談しようと思いますが、どのように相談したらいいものか…

文章力がなく読みにくいかとは思いますが、どなたかアドバイスの程、宜しくお願い致します。
まず、今おかれている現実を正直にお住まいの市区町村の福祉
関係の窓口に相談して見てください。
市区町村によって異なると思いますが、場合によってては公的住宅
(低家賃)を斡旋して頂ける場合もあるかもしれません。
また、新たな就職先が決まるまで生活保護を需給できる可能性も
あります。

必要にせまられているから、まったく男女の関係が無いとからと言って
事実婚との違いを行政機関だけでなく近所の方さえ正しく理解する
ことは難しいものです。
不思議なもので、何かしら特別な手当てを受給されている方について
の情報(同棲、同居者がいる)などは周りから行政機関に連絡されて
しまいます。

また、あなたや子供の将来の事を本当に考えてくれる良い社長さんな
ら、決して『一緒に住んでも良い』と言う言葉は簡単には出てこないと
と思います。

大変かと思いますが、大変な時だからこそ、まずは正直に福祉関係の
窓口に相談してください。
きっと、良い解決策は見えてくると思います。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。

しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。

ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。

前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入の場合の期間は通算可能です。
離職票は前職の離職票と2通準備して申請してください。
「補足を受けて」
意味が違います。
書いていますように、前職を離職して現職に再就職する間が1年以内でないと現職を退職した場合に通算はできないということです。1年以上経過すると前職の期間はリセットされますから現職の期間だけになります。
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