現在求職中で失業保険が支給されてますが認定日に提出する失業認定申告書の書き方について質問です。先日面接を受けた会社なんですが面接した際に仕事内容の確認をしたところ、自分には合わない
と判断した為、辞退しました。こうした場合、四週に最低2回以上の求職活動にはカウントされるのでしょうか。また自分から辞退した事により認定を受けられないといった不都合は生じますか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
と判断した為、辞退しました。こうした場合、四週に最低2回以上の求職活動にはカウントされるのでしょうか。また自分から辞退した事により認定を受けられないといった不都合は生じますか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
それは一回のカウントに入りますし、断ってもなんにもデメリットはないです。新聞の求人案内を見て電話をしたとかだけでも一カウントになります。自分は認定日前に慌ててその方法を見つけました。ただ、ハローワークの人に面接日を聞かれるので折り返し電話をかけると言われました。と言ったらOKでしたよ。仕事…いいの見つかるといいですね。頑張って下さい
友人の悩みなのですが、退職して失業保険を現在もらって後2カ月で切れますが、アルバイト的に採用期間で働き出しています。その際失業保険はもらいつつ申請しなくてもよいのでしょうか?
失業保険を受け取りつつ、アルバイトの収入を得ても問題ないのでしょうか!
失業保険を受け取りつつ、アルバイトの収入を得ても問題ないのでしょうか!
不正受給は犯罪です。
発覚した場合は、あとで返納することになります。
認定日に、アルバイトをした日を自己申告することになっています。
気をつけて下さい。
発覚した場合は、あとで返納することになります。
認定日に、アルバイトをした日を自己申告することになっています。
気をつけて下さい。
失業保険を貰うにはハローワークのパソコン検索機を見た証拠として印鑑を2回以上押してもらわないと失業保険がもらえないんですか??
そんなことはありません。
要は「求職活動」を行っていれば良いのです。
なので、上記質問のような方法以外でも活動を行っていればOKです。
雇用保険受給資格者のしおり(?)はお持ちですか?
そこに具体的な活動方法が記載されております。
抜粋しますと、
ハローワークが実施する職業相談を活用しても良いですし、
許可・届出のある民間事業者等が実施する「求職活動方法等を指導するセミナー」に参加するという方法でもOKです。
ちなみに後者セミナーに2回行けば、ノルマ?は達成されます。
あとは再就職に関係するような各種国家試験を受験する等。それも1回分にカウントされます。
要は「求職活動」を行っていれば良いのです。
なので、上記質問のような方法以外でも活動を行っていればOKです。
雇用保険受給資格者のしおり(?)はお持ちですか?
そこに具体的な活動方法が記載されております。
抜粋しますと、
ハローワークが実施する職業相談を活用しても良いですし、
許可・届出のある民間事業者等が実施する「求職活動方法等を指導するセミナー」に参加するという方法でもOKです。
ちなみに後者セミナーに2回行けば、ノルマ?は達成されます。
あとは再就職に関係するような各種国家試験を受験する等。それも1回分にカウントされます。
失業保険の特例一時金について質問です。今日認定日で、先程行ってきたのですが、【雇用保険特例受給資格者証】というのをもらいました。
これをもらってから何日すれば振り込まれるんですか?
これをもらってから何日すれば振り込まれるんですか?
短期特例被保険者でも、認定日から1週間程度で振り込まれているはずです。
もう振り込まれてるかな?
もう振り込まれてるかな?
失業保険を貰いながら他の仕事はできますか?
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
正しく申告しないと3倍返しなので、きちんと、申告してください。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。
下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある
2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。
下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある
2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
関連する情報