失業保険について教えて下さい。
派遣で働いていましたが、先日契約期間満了により契約が終了しました。
知り合いがハローワークに手続きに行けば、自己都合での退職ではないから3ヶ月を待たずに失業保険が支給されると言われました。
(認定日とかの待つ期間はあると思いますが)
派遣会社から離職票はまだ届いていません。
(送付依頼はしています)
現在は、ハローワーク等で就活中です。
知っている方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
派遣で働いていましたが、先日契約期間満了により契約が終了しました。
知り合いがハローワークに手続きに行けば、自己都合での退職ではないから3ヶ月を待たずに失業保険が支給されると言われました。
(認定日とかの待つ期間はあると思いますが)
派遣会社から離職票はまだ届いていません。
(送付依頼はしています)
現在は、ハローワーク等で就活中です。
知っている方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
契約終了したのに、派遣会社はあなたに次の仕事を斡旋できなかった、という理由で会社都合になりますよ。一週間の待機期間がおわれば、支給対象となります。支給期間は半年くらいありますが、早めに仕事が決まれば、再就職手当が支給されます。がんばってくださいね。
また離職理由が、自己都合ではないことを、確認してくださいね。会社都合でないと三ヶ月待機になります。
また離職理由が、自己都合ではないことを、確認してくださいね。会社都合でないと三ヶ月待機になります。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
失業保険についての質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。
ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。
ご参考になさってください。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。
ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
1年間の雇用契約で今年の3月末で契約切れで解雇になりました。
私は昨年の4月から1年間働いたので受給できると思っていたのですが、
最初の月(昨年4月)のとこで、保険開始日が4月9日だったということで、
8日分足りないので条件を満たしていないと言われました。
自分は納得できないのですが、これは担当の方の言う通りなんでしょうか?
12か月、すべて11日以上勤務しています。
また、その会社の分では受給できない場合、雇用保険のある会社に1カ月だけ働いてすぐ辞めて、それと合算してもらえますか?
せっかく貰えると思ったのにやる気無くなりました・・・ホントに
1年間の雇用契約で今年の3月末で契約切れで解雇になりました。
私は昨年の4月から1年間働いたので受給できると思っていたのですが、
最初の月(昨年4月)のとこで、保険開始日が4月9日だったということで、
8日分足りないので条件を満たしていないと言われました。
自分は納得できないのですが、これは担当の方の言う通りなんでしょうか?
12か月、すべて11日以上勤務しています。
また、その会社の分では受給できない場合、雇用保険のある会社に1カ月だけ働いてすぐ辞めて、それと合算してもらえますか?
せっかく貰えると思ったのにやる気無くなりました・・・ホントに
「12ヶ月」になりません。
4月1日から数えて1ヶ月といったら、4月30日までですよね?
4月9日~3月31日では、暦で12ヶ月ない以上、どうやっても「12ヶ月」になりません。
質問の場合、被保険者期間は最大でも「11ヶ月半」にしかなりません。
採用日が4月1日だったことを証明できれば、その日から加入という扱いにしてもらえますが。
4月1日から数えて1ヶ月といったら、4月30日までですよね?
4月9日~3月31日では、暦で12ヶ月ない以上、どうやっても「12ヶ月」になりません。
質問の場合、被保険者期間は最大でも「11ヶ月半」にしかなりません。
採用日が4月1日だったことを証明できれば、その日から加入という扱いにしてもらえますが。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
失業保険について。私は3月23日に15年勤務した会社を自己都合退職し、失業保険の申請前に4月27日に職安からの紹介状で転職しましたが仕事が合わず2日で辞めました。この場合、前職の必要書類はあるんですが
失業保険の申請をする際、2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
失業保険の申請をする際、2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
>2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
必要ありません。
それは、雇用保険の加入もしていないと思いますし、給付対象の日数(11日)にも足りないからです。
ハローワークに行き、再申請をしてください。
必要ありません。
それは、雇用保険の加入もしていないと思いますし、給付対象の日数(11日)にも足りないからです。
ハローワークに行き、再申請をしてください。
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