これって、自己都合退社ですが、会社都合退社とみなされますか?
先月、8ヶ月勤務した、会社を退職しました。募集された求人の内容が、営業事務でしたが、実際、入ったら、営業職でした。
社長の罵声にも、耐えられなくなり、営業は、無理だと、辞めることになったのです。
8ヶ月の間、上司に、何度か、私は、営業なのかと問うと、そうですと言われました。
もちろん、営業事務も、多少は、こなしましたが、ほぼ、営業でした。
だんだんと、体の調子もおかしくなり始め、1月末に、退職した次第です。
私が、働かないと家計は、火の車なのですが、どうにも、これ以上、無理ができませんでした。
なので、失業保険をすぐ、もらい、次の仕事を探したいのです。
自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるため、とても、そんなんじゃ、ご飯を食べていけません。
ハローワークには、なんて、言えば、会社都合としてもらえますか?
どうか、教えてください。
ハローワークでどう言おうが離職票が自己都合となっていれば、異議申し立ては出来ますが、貴方の言い分だけで判断される事はありません、会社へも確認した上で判断されるます。
パワハラがあった場合には、「特定受給資格者」として認定される事もありますが、その証拠となる録音物や同僚等の証言が必要になります(口頭だけでは何とでも言えますので)

とりあえずはハローワークへ行き相談してみることでしょう。
但し、自己都合と判定されれば、8ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給出来ません、離職前2年間に1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上で可)

>ご飯を食べていけません・・・
1日も早く再就職して収入を得る事を考えた方がいいですよ。
こんにちは
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
失業給付金受給のための要件は、いつでも働ける状態にあり、働く能力がある人と定められております。「妊娠」では、この要件に当てはまりません。したがって「受給延長」の手続が必要となります。出産後前述の要件を満たすようになってからの受給となります。
会社を「懲戒解雇」された場合の失業保険は?
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
懲戒解雇は自己都合と同様な感じになり、給付制限が3ヶ月つきます。

しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います

ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。




特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います

離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
今、職業訓練でパソコン基礎の講座(3ヶ月)をうけています。

今年はじめに退職し、2月に職安に行って
始業保険給付は6月から受けてます。

職業訓練の試験に合格し、7~9月通うことになりましたが、
その場合は(9月は訓練受講手当てがもらえて、)
失業保険はフツーに8月で終了でしょうか?

あと、職安にはいつまで通うのかがわかりません。
訓練が9月に終わったあと、10月以降も職安に通うわないといけない日ってるんでしょうか。
10月に旅行をしようと考えているので予定がわからず不安です。
職業訓練受講中に所定給付日数を消化してしまった場合、訓練修了まで基本手当(失業保険のこと)の支給は延長されます。だから、あなたの場合、9月の修了日までは今まで通りもらえるでしょう。ご安心ください。
あと、9月の修了日以降ですが、雇用保険の給付が終了するわけですので、それ以降は雇用保険受給の為に職安で求職活動&失業認定を受ける必要はありません。(訓練受講中も職安で失業認定を受ける必要はありません。だから、あなたの場合、今後雇用保険のために職安にいく必要は無いということです。)
もちろん、仕事を探すために職安に行く事は自由です。よいお仕事を見つけてください。
退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。

とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。

また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。

・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。

・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。

・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。


・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。

・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。

・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。


nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
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