私はいま失業保険受給中です。
アルバイトを週20時間以内しているのできちんと申請しています。
日付に丸をして提出するだけなんですが曜日を丸し間違えたりしただけで不正受給になりますか
?
前に提出したのが間違えていたかもと心配になりいろいろ調べましたが不安になりました。
アルバイトを週20時間以内しているのできちんと申請しています。
日付に丸をして提出するだけなんですが曜日を丸し間違えたりしただけで不正受給になりますか
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前に提出したのが間違えていたかもと心配になりいろいろ調べましたが不安になりました。
基本手当等の不正受給をした場合の罰則は、故意に虚偽の申告をしたことが発覚した場合に 受給した金額の返還に加えペナルティとして最大2倍の額を納めなければならない。
申告した就労実績が事実と違っていても自ら修正申告して、故意ではなく勘違いで誤った申告をしてしまっただけで不正ではないとハロワが判断すれば何のおとがめもなかったり 誤って受給した金額を返還するだけで済むこともあり、誤った申告には全て『3倍返し』を求められるわけではない。逆に、単なる勘違いだったとしてもハロワに指摘される前に自ら修正申告しなければペナルティを科されることがある。
事実と違う申告をしてしまったことに気が付いたなら、後からハロワに指摘を受ける前に自ら修正申告する方がいいよ。
申告した就労実績が事実と違っていても自ら修正申告して、故意ではなく勘違いで誤った申告をしてしまっただけで不正ではないとハロワが判断すれば何のおとがめもなかったり 誤って受給した金額を返還するだけで済むこともあり、誤った申告には全て『3倍返し』を求められるわけではない。逆に、単なる勘違いだったとしてもハロワに指摘される前に自ら修正申告しなければペナルティを科されることがある。
事実と違う申告をしてしまったことに気が付いたなら、後からハロワに指摘を受ける前に自ら修正申告する方がいいよ。
失業時の扶養について
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
健康保険の扶養となれる判断基準の一つに「収入が130万円未満である」というものがあります。これを360日で割りますと、≒3,612円となります。従って、失業保険の基本手当日額がこの金額を上回っている場合には、ご主人様の扶養には入れません。基本手当日額は、雇用保険受給資格者証(これから作成することとなります)に記載してあります。健保組合の場合、この受給資格者証の写しを提出させて金額を確認するところも有るようです。
失業保険について
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
失業保険を後でもらいたいのですが・・・5月いっぱいで2年半働いた仕事を辞めます。その後6月~10月中頃までアルバイトをしてアルバイトの期間が終わってから失業の申請にいっても失業保険はもらえるのでしょうか?
給付制限をいれて11月~4月の間に失業保険をもらうために最善の方法があれば教えて下さい。
給付制限をいれて11月~4月の間に失業保険をもらうために最善の方法があれば教えて下さい。
失業手当をもらえる期間は、退職後1年間です。これを過ぎればもらえません。
何ヶ月もらえるか分かりませんが、給付制限3ヶ月を考えるとギリギリですね。
何ヶ月もらえるか分かりませんが、給付制限3ヶ月を考えるとギリギリですね。
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
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